ソフトウェア使用許諾契約書(対象:SG WriterII専用ソフトウエア)

注意事項

このソフトウェアのダウンロードにあたって、必ず下記のソフトウェア使用許諾契約書をご覧下さい。
お客様がこのソフトウェアをオーストラリアで入手する場合、このソフトウェア使用許諾契約書の第11条から第19条がお客様に適用されます。第12条および第15条には、これらの条項が適用される場合が記載されています。第11条から第19条では、法律上除外することができない義務的な法令上の保護について定めています。その旨表示されている場合、この契約中の他の条項は第11条から第19条の制約を受けます。
お客様が下記ソフトウェア使用許諾契約書に御同意いただける場合には、「同意する」ボタンをクリックし、ダウンロードを実行してください。
お客様は、「同意する」ボタンをクリックし、本件ソフトウェアのダウンロードを実行することによって、以下の契約条項の拘束を受けることに同意したとみなされます。
もし、ソフトウェア使用許諾契約書に御同意いただけない場合には、「同意しない」ボタンをクリックしてください。この場合ダウンロードを実行することはできません。


  1. 趣旨
    • セイコーエプソン株式会社(以下「当社」といいます)は、お客様(以下「使用者」といいます)に対し、使用者がダウンロードした別記2.記載のコンピュータプログラム及びデータ(以下「ソフトウェア」といいます)を以下の使用条件で使用する権利を許諾します。この契約は、使用者がこの契約について「同意する」ボタンをクリックし、「ソフトウェア」のダウンロードを完了したときに発効します。
  2. 著作権
    • 使用者は、「ソフトウェア」が記録されているディスクやその他の記憶媒体を所有することになりますが、「ソフトウェア」に関する著作権その他の権利は当社が保有していることを確認します。使用者はこの契約によって許諾されている以外、「ソフトウェア」に関するいかなる権利をも取得することはできません。なお、当社は、この契約により、当社の「ソフトウェア」に関連する特許等の産業財産権について、これを実施許諾するものではありません。
  3. 使用許諾
    • 当社は、使用者に対し次の各号に定める権利を許諾します。
      別記1.記載の当社製品を評価するために、「ソフトウェア」をPCにインストールし、使用する権利
  4. 禁止事項
    • 使用者は、「ソフトウェア」の使用にあたり、次に記載される行為をすることができません。
      1. 使用者は、この契約で許諾されていない方法で「ソフトウェア」を使用することはできません。
      2. 使用者は、「ソフトウェア」を逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングその他の方法により、当社が開示していない「ソフトウェア」のソースコードを追跡するような試みをすることはできません。
      3. 使用者は、「ソフトウェア」を単独で譲渡、レンタル、リース、貸付、再頒布することはできません。
      4. 使用者は、「ソフトウェア」における著作権表示を削除し、または改変してはなりません。
      5. 使用者は、「ソフトウェア」における商標、商号またはロゴを削除し、改変し、または追加してはなりません。
  5. 契約の終了
    • 第15条(同条は使用者がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合に使用者に適用されることがあります)を前提として、使用者がこの契約の条項のいずれかに違反した場合には、当社から通告することなく、直ちにこの契約は解除されます。使用者は「ソフトウェア」をアンインストールし、「ソフトウェア」及びそれらの複製物すべてを破棄することによりいつでもこの契約を終了することができます。
  6. 輸出規制
    • 使用者は、「ソフトウェア」及び当社から入手した技術データ並びに直接これに依拠して制作された物を日本法・規制により許可されている場合を除いて日本国外へ輸出しないことに同意するものとします。もし、使用者が「ソフトウェア」を日本以外で合法的に入手した場合には、日本法・規制、若くは「ソフトウェア」の入手場所に適用される法律・規制により許可されている場合を除いて、使用者は、「ソフトウェア」その他当社から入手した技術データ並びにこれに依拠して制作された物のいずれも再輸出しないことに同意するものとします。
  7. 「ソフトウェア」に関する保証の放棄
    • 7.1:第12条(同条は使用者がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合に使用者に適用されることがあります)
      を前提として、
    • 1. 使用者は、自己の責任において「ソフトウェア」を使用することを認識し、同意するものとします。「ソフトウェア」は、現状のまま提供され、当社は如何なる種類の保証もいたしません。
    • 2. 当社は、明示的あるいは黙示的なすべての保証を放棄します。ここでいう保証とは、「ソフトウェア」使用が、第三者の権利を侵害するものではないことの保証、商品化・商業可能性・使用目的についての適合性に関する保証その他の保証をいいますが、これに限定されるものではありません。当社は、「ソフトウェア」の使用により、使用者と第三者の間に生じた紛争について解決すること、「ソフトウェア」に含まれた機能が使用者の要求を満足させること、あるいは「ソフトウェア」の操作が停止せずエラーがないこと、「ソフトウェア」の欠陥が当社によって修正されることについても保証しません。
    • 3. 当社は、「ソフトウェア」の使用及び使用結果の正確性、適確性、信頼性を保証したり表明したりすることはありません。当社から、口頭あるいは文書で情報やアドバイスがあったとしても、それは、新たな保証を提供したり本保証の範囲を広げたりするものではありません。
    • 7.2:第12条および/または第15条(これらの条項は使用者がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合に使用者に適用されることがあります)を前提として、当社は、如何なる場合においても、使用者の「ソフトウェア」の使用又は使用不能から使用者に生じた損害の一切について、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。これは当社及び当社の代理人がそのような可能性を通知されていた場合も同様です。「ソフトウェア」に欠陥があった場合においても、使用者自身がその必要なサービスや補修にかかる費用を負担するものとし、当社は、それらの負担について一切免責されます。
  8. 譲渡禁止
    • 第15条(同条は使用者がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合に使用者に適用されることがあります)を前提として、使用者は、当社の書面による承諾を得ない限り、この契約に基づく権利または義務を第三者に譲渡することはできません。
  9. 準拠法及び分離性
    • 日本法を準拠法として、同法によって解釈されるものです。この契約の中のある条項が裁判所によって無効と判断された場合でも、残りの条項は効力を有します。
  10. 契約の完全合意性
    • 第15条(同条は使用者がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合に使用者に適用されることがあります)を前提として、この契約は、「ソフトウェア」の使用について、使用者と当社の間で取り決められた内容のすべてを記載するものであり、本件に関して、今までに取り交わした契約(口頭、文書の両方を含みます)に優先して適用されるものです。
      使用者が商品・サービスをオーストラリアで入手する場合、このソフトウェア使用許諾契約書の以下第11条から第19条が適用されることがあります(これらの条項が適用される場合の詳細については第12条および第15条をご覧ください)。
  11. 定義
    • この契約の以下第11条から第19条の目的において、オーストラリア消費者保護法(Australian Consumer Law)とは、2010年競争・消費者法別紙2を意味します。
  12. 消費者としてのソフトウェアの入手
    • 使用者がオーストラリア消費者保護法上の消費者(個人もしくは事業者またはあらゆる規模のその他法人を含みます)としてオーストラリアにおいて「ソフトウェア」を入手する場合、この契約には以下第13条および第14条が適用されます。
  13. オーストラリア消費者保護法
      1. オーストラリア消費者保護法に基づき使用者が有する権利または救済を除外、制限または修正する、この契約のいかなる規定も、かかる権利や救済を合法的に除外、制限または修正することができない場合には、適用されません。
      2. この契約の相反する規定にかかわらず、使用者が消費者として当社から商品・サービスを入手する場合(商品については、再供給する目的で入手したものを除きます)、かかる商品・サービスには、この契約の他のいかなる規定によっても除外されない、オーストラリア消費者保護法に基づく法令上の保証が付帯します。
      3. 法令上の保証には次のものが含まれます(これらに限りません)。商品は許容可能な品質でなければなりません。
      4. つまり、商品は以下のとおりである必要があります。
        1. 安全であること
        2. 瑕疵がないこと
        3. 外観や仕上がりにおいて許容可能であること
        4. 通常期待される機能が全て行えること
        5. 実演モデルまたはサンプルと一致していること
        6. 当社が適していると使用者に対し表明した目的に適合していること
        7. 当社が提示した商品の説明に合致していること、かつ
          その性能、状態および品質の点について、使用者が購入する際に当社が使用者に提供した明示的な保証を満たしていること。
      5. 当社が提供するサービスは次のとおりでなければなりません。
        1. 十分な注意と技術または専門的知識をもって提供されること
        2. 目的に適合していること、または合意された結果をもたらすものであること、かつ
        3. 合意された期限がない場合、合理的時間内で提供されること。
      6. オーストラリア消費者保護法上、使用者に適用される消費者保証を当社が遵守しない範囲において、使用者はオーストラリア消費者保護法で定められた救済を受けることができます。サービスの重大な不具合について、使用者は次の権利を有します。
        1. 当社とのサービス契約を解除すること、および
        2. 未使用の部分について返金を受けること、または価値の減少分について補償を受けること
        3. また、使用者は、商品の重大な不具合については返金を受けることまたは代替品の提供を受けることを選択できます。
        4. 商品・サービスの不具合が重大な不具合に相当しない場合、使用者は、合理的な期間内に不具合を是正させることができます。これが実施されない場合、使用者は、商品について返金を受ける権利を有し、またサービスについて契約を解除し、未使用の部分について返金を受ける権利を有します。
        5. また、使用者は、商品・サービスの不具合に起因する、合理的に予見可能なその他の損失または損害について補償を受ける権利を有します。
  14. 保証および救済の放棄
    • 第7.1条は使用者には適用されません。その代わり、以下の条項が適用されます。
    • 本条項中のいかなる規定も、オーストラリア消費者保護法に基づき除外できない保証または救済を除外、制限または修正するものではこと
      を前提に、
    • 14.1 使用者は、自己の責任において「ソフトウェア」を使用することを認識し、同意するものとします。「ソフトウェア」は、現状のまま提供され、当社は如何なる種類の保証もいたしません。
    • 14.2 当社は、明示的あるいは黙示的なすべての保証を放棄します。ここでいう保証とは、「ソフトウェア」使用が、第三者の権利を侵害するものではないことの保証、商品化・商業可能性・使用目的についての適合性に関する保証その他の保証をいいますが、これに限定されるものではありません。当社は、「ソフトウェア」の使用により、使用者と第三者の間に生じた紛争について解決すること、「ソフトウェア」に含まれた機能が使用者の要求を満足させること、あるいは「ソフトウェア」の操作が停止せずエラーがないこと、「ソフトウェア」の欠陥が当社によって修正されることについても保証しません。
    • 14.3 当社は、「ソフトウェア」の使用及び使用結果の正確性、適確性、信頼性を保証したり表明したりすることはありません。当社から、口頭あるいは文書で情報やアドバイスがあったとしても、それは、新たな保証を提供したり本保証の範囲を広げたりするものではありません。
  15. 消費者契約または小規模事業者契約に基づく製品の入手
    • (a) 使用者が個人であり、全面的にまたは主に個人用、自宅用または家庭用に利用または消費するため本件データを入手する場合、または
    • (b) この契約が小規模事業者契約(かかる用語はオーストラリア消費者保護法において随時定義されています)を構成する場合、
    • 使用者には以下第16条から第19条が適用されます。
  16. 責任の制限
    • 第7.2条は使用者には適用されません。その代わり、以下の条項が適用されます。
    • 第15条を前提として、各当事者は、如何なる場合においても、他方当事者の「ソフトウェア」の使用又は使用不能から他方当事者に生じた損害の一切について、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。これは各当事者及びその代理人がそのような可能性を通知されていた場合も同様です。「ソフトウェア」に欠陥があった場合においても、各当事者がその必要なサービスや補修にかかる費用を負担するものとし、他方当事者は、それらの負担について一切免責されます。
  17. 契約の終了
    • 第5条(契約の終了)は使用者には適用されません。その代わり、以下の条項が適用されます。
    • 両当事者のその他いかなる権利も損なうことなく、各当事者は、他方当事者がこの契約を遵守しない場合、他方当事者に対して通知を行った時点でこの契約を終了することができます。使用者は「ソフトウェア」をアンインストールし、「ソフトウェア」及びそれらの複製物すべてを破棄することによりいつでもこの契約を終了することができます。
  18. 譲渡禁止
    • 第8条(譲渡禁止)は使用者には適用されません。その代わり、以下の条項が適用されます。
    • 各当事者は、他方当事者の書面による承諾を得ない限り、この契約に基づく権利または義務を第三者に譲渡することはできません。
  19. 契約の完全合意性
    • 第10条(契約の完全合意性)は使用者には適用されません。その代わり、以下の条項が適用されます。
    • 両当事者のその他いかなる権利も損なうことなく、各当事者は、他方当事者がこの契約を遵守しない場合、他方当事者に対して通知を行った時点でこの契約を終了することができます。使用者は「ソフトウェア」をアンインストールし、「ソフトウェア」及びそれらの複製物すべてを破棄することによりいつでもこの契約を終了することができます。

<本サイトへのアクセスについて>
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Disclaimer Notice:
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<別記>

  1. 当社の製品の名称
    • SG WriterII
  2. 本件ソフトウエアの名称
    • SGWriter7.30
    • USB driver 64bit版: amd64
    • USB diriver 32bit版: x86
  3. アプリケーションマニュアル(pdf)
  4. ブランクサンプルのセット方法(pdf)




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