ソフトウェア使用許諾契約書

注意事項

このソフトウェアのダウンロードにあたって、必ず下記のソフトウェア使用許諾契約書をご覧下さい。
お客様がこのソフトウェアをオーストラリアで入手する場合、このソフトウェア使用許諾契約書の第12条から第20条がお客様に適用されます。第13条および第16条には、これらの条項が適用される場合が記載されています。第12条から第20条では、法律上除外することができない義務的な法令上の保護について定めています。その旨表示されている場合、この契約中の他の条項は第12条から第20条の制約を受けます。
お客様が下記ソフトウェア使用許諾契約書に御同意いただける場合には、「同意する」ボタンをクリックし、 ダウンロードを実行してください。
お客様は、「同意する」ボタンをクリックし、 本件ソフトウェアのダウンロードを実行することによって、以下の契約条項の拘束を受けることに同意したとみなされます。
もし、ソフトウェア使用許諾契約書に御同意いただけない場合には、「同意しない」ボタンをクリックしてください。 この場合ダウンロードを実行することはできません。


  1. 趣旨
    • セイコーエプソン株式会社(以下「当社」といいます)はお客様 (以下「使用者」といいます)に対し、使用者がダウンロードした別記2記載のコンピュータプログラム及びデータ (以下「ソフトウェア」といいます)を以下の使用条件で使用する権利を許諾します。 この契約は、使用者がこの契約について「同意する」ボタンをクリックし 、「ソフトウェア」のダウンロードを完了したときに発効します。
  2. 著作権
    • 使用者は「ソフトウェア」が記録されているディスクやその他の記憶媒体を所有することになりますが、 「ソフトウェア」に関する著作権その他の権利は当社が保有していることを確認します。 また、別記2.(2)に第三者ソフトウェアの記載がある場合、使用者は、当該第三者ソフトウェアに関する著作権その他の権利は、 当社のライセンサーである当該第三者が保有していることを確認します。使用者はこの契約によって許諾されている以外、 「ソフトウェア」に関するいかなる権利をも取得することはできません。なお、当社は、この契約により、 第三者または当社の「ソフトウェア」に関連する特許等の産業財産権について、これを実施許諾するものではありません。
  3. 使用許諾
    • 当社は、使用者に対し次の各号に定める権利を許諾します。
      1. 使用者の製品であって別記1記載の当社水晶デバイス製品を使用する製品 (以下「本件製品」といいます)を開発・製造・販売するために、「ソフトウェア」のうち当社がソースコードを使用者に公開している場合は、その部分に限って改変する権利
      2. 「ソフトウェア」 (前号により改変された「ソフトウェア」も含む。以下同じ。)を、本件製品を開発・製造・販売するために使用し、複製し又は本件製品に書き込む権利
      3. 前号により「ソフトウェア」が書き込まれた本件製品を製造し、第三者に販売する権利
      4. 当社水晶デバイス製品の評価のために「ソフトウェア」を使用する権利
      5. この契約の記載にかかわらず、前四項における権利には、 第三者に本件製品を製造させる場合に限って、使用者が当該権利を当該第三者に対し再許諾する権利を含むものとします。 この場合、使用者は、当該第三者にこの契約上使用者が負う義務と同等の義務を負わせるものとし、 当該第三者の行為の一切について、当該第三者と連帯して責任を負うものとします。
  4. 禁止事項
    • 使用者は「ソフトウェア」の使用にあたり、次に記載される行為をすることができません。
      1. この契約で許諾されていない方法で「ソフトウェア」を使用すること。
      2. 「ソフトウェア」を逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングその他の方法により、 当社が開示していない「ソフトウェア」のソースコードを追跡すること。 また、当社が使用者に開示した「ソフトウェア」のソースコードを第三者に開示すること。
      3. 「ソフトウェア」を単独で、または本件製品以外の製品に書き込んで譲渡、 レンタル、リース、貸付、再頒布すること。
      4. 本件「ソフトウェア」における著作権表示を削除し、または改変すること。
      5. 使用者は本件「ソフトウェア」における商標、商号またはロゴを削除し、改変し、または追加すること。
  5. オープンソースソフトウェア
    • 「ソフトウェア」にオープンソースソフトウェア(OSI(Open Source Initiative)の定義による)が使用されているときであって、当該オープンソースソフトウェアのライセンス条件と、この契約の定めとが矛盾する場合は、この契約の規定にかかわらず、当該オープンソースソフトウェアのライセンス条件が優先します。
  6. 契約の終了
    • 第16条(同条は使用者がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合に使用者に適用されることがあります)を前提として、使用者がこの契約の条項のいずれかに違反した場合には、 当社から通告することなく、直ちにこの契約は解除されます。使用者は「ソフトウェア」をアンインストールし、 「ソフトウェア」及びそれらの複製物すべてを破棄することによりいつでもこの契約を終了することができます。
  7. 輸出規制
    • 使用者は、 「ソフトウェア」及び当社から入手した技術データ並びに直接これに依拠して制作された物を日本法・ 規制により許可されている場合を除いて日本国外へ輸出しないことに同意するものとします。 もし、使用者が「ソフトウェア」を日本以外で合法的に入手した場合には、日本法・規制、 若くは「ソフトウェア」の入手場所に適用される法律・規制により許可されている場合を除いて、使用者は、 「ソフトウェア」その他当社から入手した技術データ並びにこれに依拠して制作された物のいずれも再輸出しないことに同意するものとします。
  8. 「ソフトウェア」に関する保証の放棄
    • 8.1 第13条(同条は使用者がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合に使用者に適用されることがあります)を前提として、使用者は、自己の責任においてソフトウェアを使用することを認め、これに同意するものとします。ソフトウェアは「現状有姿」で提供されており、いかなる種類の保証もありません。当社および当社のサプライヤーは、ソフトウェアの性能およびその使用結果について一切の保証を行いません。当社は、ソフトウェアの動作に中断がなく、エラーがなく、ウイルスやその他の有害な構成物や脆弱性がないこと、またはソフトウェアの機能が使用者の要望や要件を満たしていることを保証しません。当社は、自己の合理的な管理を超えた原因による履行遅滞や不履行について責任を負いません。この限定的な保証は、ソフトウェアの不具合が偶発的事故、濫用または誤用によるものであった場合、無効となります。当社は、特定目的への適合性、商品性および第三者権利の非侵害を含め、明示または黙示を問わず、他の全ての保証を否認します。ただし、一部の州または法域では、黙示の保証の除外または制限を認めていないため、上記の制限が適用されないことがあります。その場合であっても、当社の保証違反についての責任は、当社製品の購入代金の返金に限られます。
    • 8.2 第13条および/または第16条(これらの条項は使用者がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合に使用者に適用されることがあります)を前提として、適用される法律が許容する最大限の範囲において、当社または当社のサプライヤーは、契約、不法行為(過失を含む)、厳格責任、保証違反、不実表示その他原因の如何を問わず、また、直接損害、間接損害、特別損害、付随損害または派生損害であるかを問わず、ビジネス上の利益の損失、事業の中断、ビジネス情報の損失またはその他の金銭的な損害を含め、ソフトウェアの使用もしくは使用不能から生じ、またはこの契約から生じた一切の責任を負わないものとします。これは当社または当社のサプライヤーがそのような可能性を知らされていた場合にも同様です。一部の州や法域では一定の取引における損害賠償の除外や制限を認めていないため、そのような州または法域においては上記の制限が適用されないことがあります。
  9. 譲渡禁止
    • 第16条(同条は使用者がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合に使用者に適用されることがあります)を前提として、使用者は、当社の書面による承諾を得ない限り、 この契約に基づく権利または義務を第三者に譲渡することはできません。
  10. 準拠法及び分離性
    • 日本法を準拠法として、同法によって解釈されるものです。 この契約の中のある条項が裁判所によって無効と判断された場合でも、残りの条項は効力を有します。
  11. 契約の完全合意性
    • 第16条(同条は使用者がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合に使用者に適用されることがあります)を前提として、この契約は、「ソフトウェア」の使用について、 使用者と当社の間で取り決められた内容のすべてを記載するものであり、本件に関して、 今までに取り交わした契約(口頭、文書の両方を含みます)に優先して適用されるものです。
  12. 使用者が商品・サービスをオーストラリアで入手する場合、このソフトウェア使用許諾契約書の以下第12条から第20条が適用されることがあります(これらの条項が適用される場合の詳細については第13条および第16条をご覧ください)。

  13. 定義
    • この契約の以下第12条から第20条の目的において、オーストラリア消費者保護法(Australian Consumer Law)とは、2010年競争・消費者法別紙2を意味します。
  14. 消費者としてのソフトウェアの入手
    • 使用者がオーストラリア消費者保護法上の消費者(個人もしくは事業者またはあらゆる規模のその他法人を含みます)としてオーストラリアにおいてソフトウェアを入手する場合、この契約には以下第14条および第15条が適用されます。
  15. オーストラリア消費者保護法
    • オーストラリア消費者保護法に基づき使用者が有する権利または救済を除外、制限または修正する、この契約のいかなる規定も、かかる権利や救済を合法的に除外、制限または修正することができない場合には、適用されません。
    • この契約の相反する規定にかかわらず、使用者が消費者として当社から商品・サービスを入手する場合(商品については、再供給する目的で入手したものを除きます)、かかる商品・サービスには、この契約の他のいかなる規定によっても除外されない、オーストラリア消費者保護法に基づく法令上の保証が付帯します。
    • 法令上の保証には次のものが含まれます(これらに限りません)。
    • 商品は許容可能な品質でなければなりません。つまり、商品は以下のとおりである必要があります。
    •  - 安全であること
       - 瑕疵がないこと
       - 外観や仕上がりにおいて許容可能であること
       - 通常期待される機能が全て行えること
       - 実演モデルまたはサンプルと一致していること
       - 当社が適していると使用者に対し表明した目的に適合していること
       - 当社が提示した商品の説明に合致していること、かつ
       - その性能、状態および品質の点について、使用者が購入する際に当社が使用者に提供した明示的な保証を満たしていること。

    • 当社が提供するサービスは次のとおりでなければなりません。
    •  - 十分な注意と技術または専門的知識をもって提供されること
       - 目的に適合していること、または合意された結果をもたらすものであること、かつ
       - 合意された期限がない場合、合理的時間内に提供されること。

    • オーストラリア消費者保護法上、使用者に適用される消費者保証を当社が遵守しない範囲において、使用者はオーストラリア消費者保護法で定められた救済を受けることができます。サービスの重大な不具合について、使用者は次の権利を有します。
    •  - 当社とのサービス契約を解除すること、および
       - 未使用の部分について返金を受けること、または価値の減少分について補償を受けること

    • また、使用者は、商品の重大な不具合については返金を受けることまたは代替品の提供を受けることを選択できます。
    • 商品・サービスの不具合が重大な不具合に相当しない場合、使用者は、合理的な期間内に不具合を是正させることができます。これが実施されない場合、使用者は、商品について返金を受ける権利を有し、またサービスについて契約を解除し、未使用の部分について返金を受ける権利を有します。
    • また、使用者は、商品・サービスの不具合に起因する、合理的に予見可能なその他の損失または損害について補償を受ける権利を有します。
  16. 「ソフトウェア」に関する保証の放棄
    • 第8.1条は使用者には適用されません。その代わり、以下の条項が適用されます。
      本条項中のいかなる規定も、オーストラリア消費者保護法に基づき除外できない保証または救済を除外、制限または修正するものではなく、(1)ソフトウェアは「現状有姿」で提供され、いかなる種類の保証もなく、(2)当社および当社のサプライヤーは、使用者がソフトウェアを利用することにより得られる性能や結果について一切の保証を行わず、かつ行うことができず、(3)当社は、ソフトウェアの動作に中断がなく、エラーがなく、ウイルスやその他の有害な構成物や脆弱性がないこと、またはソフトウェアの機能が使用者の要望や要件を満たしていることを保証せず、(4)当社は、自己が合理的に管理できる範囲を超えた原因による履行遅滞や不履行について責任を負わず、かつ(5)当社は、特定目的への適合性、商品性および第三者権利の非侵害を含め、明示または黙示を問わず、他の全ての保証を否認します。
  17. 消費者契約または小規模事業者契約に基づく製品の入手
    • (a)使用者が個人であり、全面的にまたは主に個人用、自宅用または家庭用に利用または消費するためソフトウェアを入手する場合、または
      (b)この契約が小規模事業者契約(かかる用語はオーストラリア消費者保護法において随時定義されています)を構成する場合、 使用者には以下第17条から第20条が適用されます。
  18. 「ソフトウェア」に関する保証の放棄
    • 第8.2条は使用者には適用されません。その代わり、以下の条項が適用されます。
      第13条を前提として、いかなる場合においても当事者またはそのサプライヤーは、契約、不法行為(過失を含む)、厳格責任、保証違反、不実表示その他原因の如何を問わず、ソフトウェアの使用もしくは使用不能から生じる、またはこの契約から生じる間接損害、特別損害、付随損害または派生損害(ビジネス上の利益の損失、事業の中断、ビジネス情報の損失またはその他の金銭的な損害を含みますがこれらに限りません)について一切の責任を負わないものとします。これはかかる当事者またはそのサプライヤーがそのような可能性を知らされていた場合にも同様です。
  19. 契約の終了
    • 第6条(契約終了)は使用者には適用されません。その代わり、以下の条項が適用されます。
      両当事者のその他いかなる権利も損なうことなく、各当事者は、他方当事者がこの契約を遵守しない場合、他方当事者に対して通知を行った時点でこの契約を終了することができます。使用者は「ソフトウェア」をアンインストールし、 「ソフトウェア」及びそれらの複製物すべてを破棄することによりいつでもこの契約を終了することができます。終了した時点で使用者はソフトウェアの使用を停止し、その全ての複製物を直ちに削除しなければなりません。
  20. 譲渡禁止
    • 第9条(譲渡禁止)は使用者には適用されません。その代わり、以下の条項が適用されます。
      各当事者は、他方当事者の書面による承諾を得ない限り、 この契約に基づく権利または義務を第三者に譲渡することはできません。
  21. 契約の完全合意性
    • 第11条(完全合意)は使用者には適用されません。

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<別記>

  1. 当社水晶デバイス製品の名称
    • RTCモジュール
  2. 本件ソフトウェアの名称
    • (1) 当社甲独自ソフトウェア
      リアルタイムクロック製品の LINUX®用ドライバーソフトウェア
    • (2) 第三者ソフトウェア
      無し




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