ソフトウェア使用許諾契約書

注意事項

RTCモジュール評価ボート用ソフトウェアおよび関連する付属ドキュメント(以下「本件ソフトウェア」といいます)の取得にあたって、必ず下記のソフトウェア使用許諾契約書をご覧下さい。
お客様が本件ソフトウェアをオーストラリアで入手する場合、このソフトウェア使用許諾契約書の第14条から第22条がお客様に適用されます。第15条および第18条には、これらの条項が適用される場合が記載されています。第14条から第22条では、法律上除外することができない義務的な法令上の保護について定めています。その旨表示されている場合、この契約中の他の条項は第14条から第22条の制約を受けます。
お客様が下記のデータ使用許諾契約書に御同意いただける場合には、「同意」ボタンをクリックし、本件ソフトウェアを取得してください。お客様は、「同意」ボタンをクリックし、本件ソフトウェアの取得を実行することによって、以下の契約条項の拘束を受けることに同意したとみなされます。 もし、データ使用許諾契約書に御同意いただけない場合には、本件ソフトウェアを取得および使用することはできません。


  1. 趣旨
    • セイコーエプソン株式会社(以下「当社」といいます)は本件ソフトウェア使用者(個人か法人かを問わず、以下「使用者」といいます)に対し、本件ソフトウェアを以下の使用条件で使用する権利を許諾します。なお、本件ソフトウェアには、当社が使用者に使用許諾した本件ソフトウェアのアップグレード版、修正版、アップデート版、追加版及び複製版が含まれます。
  2. 権利の帰属
    • 使用者は本件ソフトウェアが記録されているディスクやその他の記憶媒体を所有することになりますが、本件ソフトウェアに関する著作権その他の権利は当社または当社のライセンサーが保有していることを確認します。使用者はこの契約によって許諾されている以外、本件ソフトウェアに関する如何なる権利をも取得することはできません。なお、当社は、この契約により、第三者または当社の本件ソフトウェアに関連する特許等の知的財産権について、これを実施許諾するものではありません。
  3. 使用許諾
    • 当社は、使用者に対し以下に定める譲渡不能の非独占的な権利を許諾します。
      1. 当社製RTCモジュール製品(以下「当社製品」)を使用者の製品(以下「本件製品」)に採用する可能性検討または本件製品上での当社製品のトラブル解析(以下「本件目的」)のために、当社製評価用ボードと組み合わせて使用すること。
  4. 禁止事項
    • 使用者は本件ソフトウェアの使用にあたり、次に記載される行為をすることができません。
      1. 本件ソフトウェアを改変、翻案若しくは複製し、またはその他この契約で許諾されていない方法で本件ソフトウェアを使用すること。
      2. 本件ソフトウェアを本件目的以外の目的のために使用すること。
      3. 本件ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、その他の分析方法を試みること。
      4. 本件ソフトウェアを単独で、譲渡、レンタル、リース、貸付、再頒布すること。
      5. 本件ソフトウェアにおける著作権表示、商標またはロゴを削除し、追加し、または改変すること。
  5. 契約の終了
    • 第18条(同条は使用者がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合に使用者に適用されることがあります)を前提として、使用者がこの契約の条項のいずれかに違反した場合には、当社から通知することなく、直ちにこの契約は解除されます。使用者は本件ソフトウェアを破棄することによりいつでもこの契約を終了することができます。
  6. 契約終了時の措置
    • この契約が終了または解除されたとき、使用者は、本件ソフトウェアをすみやかに破棄または当社に返還しなければいけません。
  7. 輸出規制
    • 使用者は、本件ソフトウェア及び当社から入手した技術データ並びに直接これに依拠して制作された物を日本法・規制により許可されている場合を除いて日本国外へ輸出しないことに同意するものとします。もし、使用者が本件ソフトウェアを日本以外で合法的に入手した場合には、日本法・規制、若しくは本件ソフトウェアの入手場所に適用される法律・規制により許可されている場合を除いて、使用者は、本件ソフトウェアその他当社から入手した技術データ並びにこれに依拠して制作された物のいずれも再輸出しないことに同意するものとします。
  8. 本件ソフトウェアに関する保証の放棄
    • 第15条(同条は使用者がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合に使用者に適用されることがあります)を前提として、使用者は、自己の責任において本件ソフトウェアを使用することを認め、これに同意するものとします。本件ソフトウェアは「現状有姿」で提供されており、いかなる種類の保証もありません。当社および当社のサプライヤーは、本件ソフトウェアの性能およびその使用結果について一切の保証を行いません。当社は、本件ソフトウェアの動作に中断がなく、エラーがなく、ウイルスやその他の有害な構成物や脆弱性がないこと、または本件ソフトウェアの機能が使用者の要望や要件を満たしていることを保証しません。当社は、自己の合理的な管理を超えた原因による履行遅滞や不履行について責任を負いません。当社は、特定目的への適合性、商品性および第三者権利の非侵害を含め、明示または黙示を問わず、他の全ての保証を否認します。ただし、一部の州または法域では、黙示の保証の除外または制限を認めていないため、上記の制限が適用されないことがあります。
  9. 損害賠償
    • 第18条(同条は使用者がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合に使用者に適用されることがあります)を前提として、使用者は(i)使用者のこの契約への違反、または(ii)使用者の本件ソフトウェアの使用に起因して発生した、第三者との紛争(知的財産権に関するものを含みます)により、当社または当社のライセンサーが損害を被った場合には、その損害を賠償する責任を負います。
  10. 譲渡禁止
    • 第18条(同条は使用者がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合に使用者に適用されることがあります)を前提として、使用者は、当社の書面による承諾を得ない限り、この契約に基づく権利または義務を第三者に譲渡することはできません。
  11. 準拠法及び分離性
    • 日本法を準拠法として、同法によって解釈されるものです。この契約の中のある条項が裁判所によって無効と判断された場合でも、残りの条項は効力を有します。
  12. 契約の完全合意性
    • 第18条(同条は使用者がオーストラリアにおいて当社から商品・サービスを入手する場合に使用者に適用されることがあります)を前提として、この契約は、本件ソフトウェアの使用について、使用者と当社の間で取り決められた内容のすべてを記載するものであり、本件に関して、今までに取り交わした契約(口頭、文書の両方を含みます)に優先して適用されるものです。
  13. アメリカ合衆国政府関係者が使用者の場合は以下もお読みください
    • Government End Users. If you are acquiring the Software on behalf of any unit or agency of the United States Government, the following provisions apply. The Government agrees:
      (i) if the Software is supplied to the Department of Defense (DoD), the Software is classified as "Commercial Computer Software" and the Government is acquiring only "restricted rights" in the Software and its documentation as that term is defined in Clause 252.227-7013(c)(1) of the DFARS; and
      (ii) if the Software is supplied to any unit or agency of the United States Government other than DoD, the Government's rights in the Software and its documentation will be as defined in Clause 52.227-19(c)(2) of the FAR or, in the case of NASA, in Clause 18-52.227-86(d) of the NASA Supplement to the FAR.
  14. 使用者が商品・サービスをオーストラリアで入手する場合、このソフトウェア使用許諾契約書の以下第14条から第22条が適用されることがあります(これらの条項が適用される場合の詳細については第15条および第18条をご覧ください)。

  15. 定義
    • この契約の以下第14条から第22条の目的において、オーストラリア消費者保護法(Australian Consumer Law)とは、2010年競争・消費者法別紙2を意味します。
  16. 消費者としてのソフトウェアの入手
    • 使用者がオーストラリア消費者保護法上の消費者(個人もしくは事業者またはあらゆる規模のその他法人を含みます)としてオーストラリアにおいて本件ソフトウェアを入手する場合、この契約には以下第16条および第17条が適用されます。
  17. オーストラリア消費者保護法
    • オーストラリア消費者保護法に基づき使用者が有する権利または救済を除外、制限または修正する、この契約のいかなる規定も、かかる権利や救済を合法的に除外、制限または修正することができない場合には、適用されません。
    • この契約の相反する規定にかかわらず、使用者が消費者として当社から商品・サービスを入手する場合(商品については、再供給する目的で入手したものを除きます)、かかる商品・サービスには、この契約の他のいかなる規定によっても除外されない、オーストラリア消費者保護法に基づく法令上の保証が付帯します。
    • 法令上の保証には次のものが含まれます(これらに限りません)。
    • 商品は許容可能な品質でなければなりません。つまり、商品は以下のとおりである必要があります。
    •  - 安全であること
       - 瑕疵がないこと
       - 外観や仕上がりにおいて許容可能であること
       - 通常期待される機能が全て行えること
       - 実演モデルまたはサンプルと一致していること
       - 当社が適していると使用者に対し表明した目的に適合していること
       - 当社が提示した商品の説明に合致していること、かつ
       - その性能、状態および品質の点について、使用者が購入する際に当社が使用者に提供した明示的な保証を満たしていること。

    • 当社が提供するサービスは次のとおりでなければなりません。
    •  - 十分な注意と技術または専門的知識をもって提供されること
       - 目的に適合していること、または合意された結果をもたらすものであること、かつ
       - 合意された期限がない場合、合理的時間内に提供されること。

    • オーストラリア消費者保護法上、使用者に適用される消費者保証を当社が遵守しない範囲において、使用者はオーストラリア消費者保護法で定められた救済を受けることができます。サービスの重大な不具合について、使用者は次の権利を有します。
    •  - 当社とのサービス契約を解除すること、および
       - 未使用の部分について返金を受けること、または価値の減少分について補償を受けること

    • また、使用者は、商品の重大な不具合については返金を受けることまたは代替品の提供を受けることを選択できます。
    • 商品・サービスの不具合が重大な不具合に相当しない場合、使用者は、合理的な期間内に不具合を是正させることができます。これが実施されない場合、使用者は、商品について返金を受ける権利を有し、またサービスについて契約を解除し、未使用の部分について返金を受ける権利を有します。
    • また、使用者は、商品・サービスの不具合に起因する、合理的に予見可能なその他の損失または損害について補償を受ける権利を有します。
  18. 「ソフトウェア」に関する保証の放棄
    • 第8条は使用者には適用されません。その代わり、以下の条項が適用されます。
      本条項中のいかなる規定も、オーストラリア消費者保護法に基づき除外できない保証または救済を除外、制限または修正するものではなく、(1)ソフトウェアは「現状有姿」で提供され、いかなる種類の保証もなく、(2)当社および当社のサプライヤーは、使用者がソフトウェアを利用することにより得られる性能や結果について一切の保証を行わず、かつ行うことができず、(3)当社は、ソフトウェアの動作に中断がなく、エラーがなく、ウイルスやその他の有害な構成物や脆弱性がないこと、またはソフトウェアの機能が使用者の要望や要件を満たしていることを保証せず、(4)当社は、自己が合理的に管理できる範囲を超えた原因による履行遅滞や不履行について責任を負わず、かつ(5)当社は、特定目的への適合性、商品性および第三者権利の非侵害を含め、明示または黙示を問わず、他の全ての保証を否認します。
  19. 消費者契約または小規模事業者契約に基づく本件ソフトウェアの入手
    • (a)使用者が個人であり、全面的にまたは主に個人用、自宅用または家庭用に利用または消費するためソフトウェアを入手する場合、または
      (b)この契約が小規模事業者契約(かかる用語はオーストラリア消費者保護法において随時定義されています)を構成する場合、 使用者には以下第19条から第22条が適用されます。
  20. 契約の終了
    • 第5条(契約終了)は使用者には適用されません。その代わり、以下の条項が適用されます。
      両当事者のその他いかなる権利も損なうことなく、各当事者は、他方当事者がこの契約を遵守しない場合、他方当事者に対して通知を行った時点でこの契約を終了することができます。使用者は「ソフトウェア」をアンインストールし、 「ソフトウェア」及びそれらの複製物すべてを破棄することによりいつでもこの契約を終了することができます。終了した時点で使用者はソフトウェアの使用を停止し、その全ての複製物を直ちに削除しなければなりません。
  21. 損害賠償
    • 第9条(譲渡禁止)は使用者には適用されません。
  22. 譲渡禁止
    • 第10条(譲渡禁止)は使用者には適用されません。その代わり、以下の条項が適用されます。
      各当事者は、他方当事者の書面による承諾を得ない限り、 この契約に基づく権利または義務を第三者に譲渡することはできません。
  23. 契約の完全合意性
    • 第12条(完全合意)は使用者には適用されません。




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