ソフトウェア使用許諾契約書
注意事項
RTCモジュール評価ボート用ソフトウェアおよび関連する付属ドキュメント(以下「本件ソフトウェア」といいます)の取得にあたって、必ず下記のソフトウェア使用許諾契約書をご覧下さい。 お客様が下記のデータ使用許諾契約書に御同意いただける場合には、「同意」ボタンをクリックし、本件ソフトウェアを取得してください。お客様は、「同意」ボタンをクリックし、本件ソフトウェアの取得を実行することによって、以下の契約条項の拘束を受けることに同意したとみなされます。 もし、データ使用許諾契約書に御同意いただけない場合には、本件ソフトウェアを取得および使用することはできません。
-
趣旨
- セイコーエプソン株式会社(以下「当社」といいます)は本件ソフトウェア使用者(個人か法人かを問わず、以下「使用者」といいます)に対し、本件ソフトウェアを以下の使用条件で使用する権利を許諾します。なお、本件ソフトウェアには、当社が使用者に使用許諾した本件ソフトウェアのアップグレード版、修正版、アップデート版、追加版及び複製版が含まれます。
-
権利の帰属
- 使用者は本件ソフトウェアが記録されているディスクやその他の記憶媒体を所有することになりますが、本件ソフトウェアに関する著作権その他の権利は当社または当社のライセンサーが保有していることを確認します。使用者はこの契約によって許諾されている以外、本件ソフトウェアに関する如何なる権利をも取得することはできません。なお、当社は、この契約により、第三者または当社の本件ソフトウェアに関連する特許等の知的財産権について、これを実施許諾するものではありません。
-
使用許諾
-
当社は、使用者に対し以下に定める譲渡不能の非独占的な権利を許諾します。
- 当社製RTCモジュール製品(以下「当社製品」)を使用者の製品(以下「本件製品」)に採用する可能性検討または本件製品上での当社製品のトラブル解析(以下「本件目的」)のために、当社製評価用ボードと組み合わせて使用すること。
-
当社は、使用者に対し以下に定める譲渡不能の非独占的な権利を許諾します。
-
禁止事項
-
使用者は本件ソフトウェアの使用にあたり、次に記載される行為をすることができません。
- 本件ソフトウェアを改変、翻案若しくは複製し、またはその他この契約で許諾されていない方法で本件ソフトウェアを使用すること。
- 本件ソフトウェアを本件目的以外の目的のために使用すること。
- 本件ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、その他の分析方法を試みること。
- 本件ソフトウェアを単独で、譲渡、レンタル、リース、貸付、再頒布すること。
- 本件ソフトウェアにおける著作権表示、商標またはロゴを削除し、追加し、または改変すること。
-
使用者は本件ソフトウェアの使用にあたり、次に記載される行為をすることができません。
-
契約の終了
- 使用者がこの契約の条項のいずれかに違反した場合には、当社から通知することなく、直ちにこの契約は解除されます。使用者は本件ソフトウェアを破棄することによりいつでもこの契約を終了することができます。
-
契約終了時の措置
- この契約が終了または解除されたとき、使用者は、本件ソフトウェアをすみやかに破棄または当社に返還しなければいけません。
-
輸出規制
- 使用者は、本件ソフトウェア及び当社から入手した技術データ並びに直接これに依拠して制作された物を日本法・規制により許可されている場合を除いて日本国外へ輸出しないことに同意するものとします。もし、使用者が本件ソフトウェアを日本以外で合法的に入手した場合には、日本法・規制、若しくは本件ソフトウェアの入手場所に適用される法律・規制により許可されている場合を除いて、使用者は、本件ソフトウェアその他当社から入手した技術データ並びにこれに依拠して制作された物のいずれも再輸出しないことに同意するものとします。
-
本件ソフトウェアに関する保証の放棄
- 使用者は自己の責任において本件ソフトウェアを使用することを認識し、同意するものとします。本件ソフトウェアは、現状のまま提供され、当社と当社のライセンサー(なお、本条では、当社のライセンサーも含めて「当社」と称します)は、明示的あるいは黙示的なすべての保証を放棄します。ここでいう保証とは、本件ソフトウェア使用が、第三者の権利を侵害するものではないことの保証、商品化・商業可能性・使用目的についての適合性に関する保証その他の保証をいいますが、これに限定されるものではありません。当社は、本件ソフトウェアの使用により、使用者と第三者の間に生じた紛争について解決すること、本件ソフトウェアに含まれた機能が使用者の要求を満足させること、あるいは本件ソフトウェアに欠陥がないこと、本件ソフトウェアの欠陥が当社によって修正されることについても保証しません。当社は、如何なる場合においても、使用者の本件ソフトウェアの使用又は使用不能から使用者に生じた損害の一切について賠償する責任を負わないものとします。これは当社及び当社の代理人がそのような可能性を通知されていた場合も同様です。
-
損害賠償
- 使用者は(i)使用者のこの契約への違反、または(ii)使用者の本件ソフトウェアの使用に起因して発生した、第三者との紛争(知的財産権に関するものを含みます)により、当社または当社のライセンサーが損害を被った場合には、その損害を賠償する責任を負います。
-
譲渡禁止
- 使用者は、当社の書面による承諾を得ない限り、この契約に基づく権利または義務を第三者に譲渡することはできません。
-
準拠法及び分離性
- 日本法を準拠法として、同法によって解釈されるものです。この契約の中のある条項が裁判所によって無効と判断された場合でも、残りの条項は効力を有します。
-
契約の完全合意性
- この契約は、本件ソフトウェアの使用について、使用者と当社の間で取り決められた内容のすべてを記載するものであり、本件に関して、今までに取り交わした契約(口頭、文書の両方を含みます)に優先して適用されるものです。
-
アメリカ合衆国政府関係者が使用者の場合は以下もお読みください
- Government End Users.
If you are acquiring the Software on behalf of any unit or agency of the United States Government, the following provisions apply. The Government agrees:
(i) if the Software is supplied to the Department of Defense (DoD), the Software is classified as "Commercial Computer Software" and the Government is acquiring only "restricted rights" in the Software and its documentation as that term is defined in Clause 252.227-7013(c)(1) of the DFARS; and
(ii) if the Software is supplied to any unit or agency of the United States Government other than DoD, the Government's rights in the Software and its documentation will be as defined in Clause 52.227-19(c)(2) of the FAR or, in the case of NASA, in Clause 18-52.227-86(d) of the NASA Supplement to the FAR.
- Government End Users.
If you are acquiring the Software on behalf of any unit or agency of the United States Government, the following provisions apply. The Government agrees: